コーヒーブレイク

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・きのこ山、たけのこの里 24’4月号

~商標は有名になりすぎても困る!?~

 以前のメルマガで、有名過ぎるが為に、無意識に使ってしまっているかもしれない商標登録の名称のご紹介をしました。今回は、商標があまりにも有名になりすぎたために、消費者や取引者の間で、一般的な名称として認識されるに至った「商標の普通名称化」となったものをご紹介します。

とその前に、前回のメルマガでご紹介した「たけのこの里」ですが、特許庁が発行している広報誌によると、たけのこの里にはなんと「正面」と「背面」があったのです。今度、食べるときには、ぜひ確認してみてください。

※ 特許庁広報誌「とっきょ」2021年11月22日発行より引用
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 さて、本題に戻ります。私達が普段「物の名称」だと思って使っている名称は、実は他人の商品を表す登録商標かもしれません。下記に普通名称化してしまった商標を集めてみました。  

● 「正露丸」: 大幸薬品株式会社 
● 「巨峰」: 株式会社日本巨峰会 
● 「エスカレータ」: 米オーチス社 1950年代に権利放棄により消滅済
● 「イソジン」: ムンディファーマ株式会社 
● 「ウォークマン」: ソニーグループ株式会社
● 「エレクトーン」: ヤマハ株式会社
● 「キャタピラー」: 米キャタピラー社
● 「クレパス」: 株式会社サクラクレパス
● 「サランラップ」: 旭化成株式会社
● 「ウォシュレット」: TOTO株式会社
● 「サインペン」: 株式会社サクラクレパス
● 「セロテープ」: ニチバン株式会社
● 「ホッチキス(実際には「HOTCHKISS」として登録)」: マックス株式会社

 他にもまだまだあるようです。企業にとって、自己の商標が有名になることはとても喜ばしいことですが、あまりにも有名になりすぎて普通名称化してしまっては、他人にも自由に使われてしまいます(権利行使ができなくなってしまいます)。企業としては、一体どの様な対策を取れば良いのでしょうか。ブランド保護を守る為に必要なリスク管理とは何か、機会があればあらためて取り上げたいと思います。


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