事業区分について

● 中小企業とは(企業基本法第2条第1項に従う)
・製造業:資本金3億円以下又は従業員300人以下
・卸売業:資本金1億円以下又は従業員100人以下
・小売業:資本金5千万円以下又は従業員50人以下
・サービス業:資本金5千万円以下又は従業員100人以下

● 非営利団体(大学を含む国公立の研究機関や公益性が認められる団体)も従業員数で会費を決定致します。